ご利用の流れ
ご利用の流れ
1. 電話またはメールでお問い合わせ
2. ご相談・ご見学
随時受付中
(駐車場に限りがございます、必ず事前にご連絡下さい。)
3. ご契約
・通所受給者証をお持ちの方
→ ご契約時に受給者証をお持ち下さい。
・通所受給者証をお持ちでない方
→ 利用するためには、受給者証が必要となります。
お住いの市区町村役場にて、申請手続きを行って下さい。支給決定後、受給者証が発行され利用が可能となります。
(障がい者手帳・療育手帳をお持ちでなくても療育が必要と認められれば、利用が可能です。詳しくはご相談ください。)
4. 個別支援計画作成
5. ご利用開始
通所受給者証について
児童発達支援の利用に際して、通所受給者証が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです。)
普通級・支援級・支援学校など、通学形態に関係なく、
医師の診断書があれば発行可能です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
1. 電話またはメールでお問い合わせ
2. ご相談・ご見学
随時受付中(駐車場に限りがございます、必ず事前にご連絡下さい。)
3. ご契約
・通所受給者証をお持ちの方
→ ご契約時に受給者証をお持ち下さい。
・通所受給者証をお持ちでない方
→ 利用するためには、受給者証が必要となります。お住いの市区町村役場にて、申請手続きを行って下さい。支給決定後、受給者証が発行され利用が可能となります。(障がい者手帳・療育手帳をお持ちでなくても、療育が必要と認められれば利用が可能です。詳しくはご相談ください。)
4. 個別支援計画作成
5. ご利用開始
通所受給者証について児童発達支援の利用に際して、通所受給者証が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです。)
普通級・支援級・支援学校など、通学形態に関係なく、医師の診断書があれば発行可能です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご利用料金
利用負担金については、障がい児通所支援の支給決定を受けた保護者の方の所得の状況に応じて、負担上限額が設けられています。
(受給者証に記載されています。お持ちの受給者証をご確認ください。)
利用負担金については、障がい児通所支援の支給決定を受けた保護者の方の所得の状況に応じて、負担上限額が設けられています。(受給者証に記載されています。お持ちの受給者証をご確認ください。)
非課税世帯 | 0円 |
890万円まで月額上限金額 | 4,600円 |
890万円以上月額上限金額 | 37,200円 |